過去の不倫の慰謝料を請求された場合、支払う必要があるのか?どのように対応すべきか?
「既婚者と不倫したことがあるけど、それは既に過去の話で、関係も終わってるのに、ある日、突然、元不倫相手の妻や夫から、慰謝料を請求されてしまった。」という相談も少なくありません。今回のコラムでは、過去の不倫について慰謝料を請求された場合の対応等について解説したいと思います。
過去の不倫についても慰謝料を請求される場合がある
過去の不倫であっても、一度でも不倫した以上は、慰謝料を請求されることがあります。
不倫があったか否かは、法律上、性的な関係があったかどうかで判断されますが、一度でもそのような関係を持つと、不法行為が成立し、慰謝料を請求されることになります。不倫の期間や回数などは、その慰謝料の額の算定に影響はしますが、成否には影響しません。
過去の不倫慰謝料は、時効が成立した場合には支払う義務がない
過去の不倫であっても、慰謝料は請求されることになりますが、例外的に消滅時効が完成しているような場合には、慰謝料の支払義務はなくなります。
不倫による慰謝料請求は、法律上、不法行為による損害賠償と考えられるため、「損害および加害者を知ったときから3年」で時効になります。これを不倫に置き換えると、「不貞行為があったことおよび不倫相手が誰か知ったときから3年」で時効により慰謝料請求ができなくなります。
ここでの注意点は、不貞行為があったことだけではなく、その相手が誰か知ったときから時効が起算されるということです。
不倫自体は知っていたが、不倫の相手が誰か不明という場合には、時効は進行しません。
浮気や不倫していることは知っていたし、その相手が誰だか知っていたのに、3年以上慰謝料を請求しなかったという場合には、時効が完成しているため、慰謝料を請求された人は、その時効を援用(法律的に主張)することによって、慰謝料を支払う必要がなくなります。
また、最後の不倫・不貞行為から20年経過している場合にも、仮に浮気の事実を知らなかったり、浮気相手が誰か不明であっても、時効が完成し、慰謝料請求はできなくなります。
不倫慰謝料の消滅時効について詳しくは「不倫慰謝料にも時効がある?不倫慰謝料の消滅時効と主張方法」をご覧ください。
過去の不倫慰謝料を請求された場合の対応
過去の不倫慰謝料を請求され、時効を理由に慰謝料の支払を拒みたい、減額したい場合には、不倫問題に強い弁護士に相談することを強くおすすめします。
当事者同士で交渉を進めると、感情的になってしまうこともあり、つい不利な内容の発言をしてしまうおそれがあります。
特に、時効に関しては、「更新」という制度があり、時効のカウントがリセットされ、またゼロからカウントされるという事態も想定されます。時効が成立したか否かについても、法律的・専門的判断が要求されるため、素人判断で時効が成立していることを前提に交渉を進めると、不利な立場に追い込まれる危険性もあります。
当事務所では、不倫問題や不倫慰謝料に精通した弁護士が、無料相談を行っております。不利な主張をしてしまう前に、まずは弁護士にご相談ください。
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