不倫慰謝料の無料相談・減額交渉

不倫慰謝料を請求する際に必要となる浮気や不倫の証拠になるものってなに?

不倫慰謝料を請求する際に必要となる浮気や不倫の証拠になるものってなに?

浮気・不倫の慰謝料を請求する際には、通常、何らかの証拠が必要になります。証拠がなければ、相手に主張を否定された場合には、話し合いは平行線になってしまいますし、仮に裁判をしたとしても、証拠がなければ請求が通ることはないからです。では、不倫の証拠には、どのようなものがあるのでしょうか、今回のコラムでは、不倫の証拠になるもの、ならないものについて解説したいと思います。

不倫・不貞行為の証拠になるもの、ならないもの

写真・動画

写真や動画は、不倫の証拠としてよく挙げられます。

写真や動画で不倫関係を示すものは有力な証拠なります。例えば、不倫行為そのものの写真や動画はもちろん、不倫相手と「一緒にホテルに入った写真」や「旅行に行った写真」も不倫の証拠となります。厳密に言えば、一緒にラボホテルに入ったとしても、不倫行為=性的関係はなかったという可能性もありますが、男女がそのような施設に一緒に入った場合には、通常、不倫行為があったと考えられるため、有力な証拠になりますし、裁判所も一般的にはこのような考えを採用する傾向にあります。

上記のような写真が複数枚あると、証拠としての価値がより上がります。また、写真や動画は、不倫関係にある者双方が特定できるように顔がしっかりと確認できることが必要です。顔が特定できないと、「それは私ではない」と反論される危険性があるためです。また、撮影日時や場所を記録しておく必要もあります。

写真や動画といっても、単に「腕を組んで一緒に歩いている写真」や「ハグしたりキスをしている写真」だけでは、不倫行為=性的な関係があったと認めるのは難しいのが現状です。他の証拠と合わせて不倫の事実を証明する必要があります。

メールやLINE、facebookなどのSNS上のやりとり

メールやLINE、facebookなどのSNS上のやりとりも不倫の証拠となりますが、そのやりとりが、不倫行為=性的関係があったことを示すものである必要があります。

例えば、「この間のホテルよかったね」、「来週の旅行楽しみだね」など、不倫行為のあることが推測できる内容である必要があります。ただの食事の誘い・約束や、日常的な会話のみでは、そこから直ちに不倫関係があるとは断定できないからです。

手帳・日記・メモなど

手帳や日記などに、不倫相手との旅行やホテルなどへの宿泊が記録されていると、それも不倫の証拠となります。ただ、正確な日時や場所がわからないと、反論の隙が大きく、証拠としての価値が弱まったり、また、手帳や日記の場合には、継続的に予定等が記録されていることが大切で、特定の日だけ記録されていると、不自然ととられる危険性があり、証拠として認められないケースもあります。

また、クレジットカードの利用明細や領収書なども、そこから不倫関係を強く推認されるものであれば、証拠となります。こちらも、単にレストランを利用した領収書や明細では、証拠として弱く、ホテルに宿泊したり、避妊具を購入した領収書・明細である必要があります。

ICレコーダーやスマホでの録音データ

不倫相手と不倫関係を示す会話の録音データや、不倫内容を自ら自白した音声データも証拠となります。

特に後者は、様々な証拠を突きつけられ、つい自白してしまい、その際に録音された音声データが決定的な証拠となるケースも少なくありません。不倫慰謝料について、自ら交渉する場合には、注意が必要です。

不倫慰謝料の証拠は複数用意が基本となる

不倫行為があったことを確実に証明する、揺るぎない証拠、例えば「不倫行為そのものの写真や動画」を用意するのは非常に困難なことから、複数の証拠から、不倫行為があったと認めさせるのが基本となります。

素人判断で「これさえあれば不倫の決定的な証拠を掴んだ」と判断せずに、可能な限り証拠収集することが大切になります。

不倫慰謝料を請求したいけど、これらの証拠で十分なのか、何を証拠として集めたらよいのか等の相談や、不倫慰謝料を請求されたけど、提示された証拠が不倫の証拠として十分なのか、など、不倫慰謝料でお困りの際には、当事務所へご相談ください。数多くの不倫慰謝料案件に携わってきた弁護士が、初回無料にて相談を受けております。

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