不倫慰謝料の無料相談・減額交渉

不倫慰謝料を請求された際に、浮気調査費用や弁護士費用も支払う必要があるのか?

不倫慰謝料を請求された際に、浮気調査費用や弁護士費用も支払う必要があるのか?

不倫慰謝料を請求される際に、その慰謝料と合わせて、浮気調査のための探偵や興信所の費用、または弁護士費用などを請求されるケースがあります。そのような際に、不倫慰謝料とともに、浮気の調査費用や弁護士費用を支払う必要があるのか解説したいと思います。

不倫・浮気調査のための探偵費用や興信所の費用

不倫慰謝料を請求する側は、慰謝料を請求する以上、何らかの証拠を揃えた上で請求することになります。当然といえば当然ですが、何も証拠を提示することができなければ、仮に不倫の事実を否認された場合に、そこで話が終わってしまうからです。

不倫の証拠収集を探偵事務所や興信所に依頼した場合、数十万円から、場合によっては100万円を超えることもあります。このような調査費用を、不倫慰謝料を請求された側=不倫をしたものは支払わなければならないのでしょうか。

この点について、裁判でも多く争われたことがあり、多くの裁判例があります。

それらの裁判例からすると、浮気調査の費用だからといって、直ちに支払う義務が発生するわけではなく、その浮気調査が、不倫行為=不貞行為を証明するのに必要不可欠な場合に支払義務を認める傾向にあります。

ただ、必要不可欠というのは、単に唯一の証拠という意味ではなく、当該調査をもってしなければ不貞行為を証明できない必要性が重要となってきます。

例えば、不倫したものが、自らの不貞行為を認めているなどの場合には、その調査の必要性は低いため、調査費用を支払う義務を負わないということです。

逆に、不倫行為を認めず、やむを得ず、調査を依頼した場合などに、調査費用の支払い義務が認められる場合があります。

また、調査費用の支払いを認めたケースでも、費用全額の支払いを認めるのではなく、「通常必要とされる調査費用の限度」で支払い義務を負うとしています。

[まとめ]
不倫・浮気調査のための探偵事務所や興信所の調査費用は、
不倫行為=不貞行為を証明するのに必要不可欠な場合には支払う義務がある。
調査費用の全額ではなく、通常必要とされる調査費用の限度で支払う義務を負う。

不倫慰謝料の請求と弁護士費用

不倫慰謝料の請求を内容証明郵便などで請求された場合、その記載内容に、慰謝料を支払うよう促す記載とともに、支払いがない場合には法的措置をとり、合わせて弁護士費用の請求をする旨の記載があるのが一般的です。

確かに、実際に裁判などになった場合には、弁護士費用も請求されるのが通常です。ただ、この場合も弁護士費用の全額の支払いが必要になることはなく、一般的に、認められた慰謝料の1割程度の支払いになることがほとんどです。

仮に弁護士費用が数百万円かかってたとしても、認められた慰謝料が100万円なら、支払う弁護士費用の額は10万円程度になることになります。

不倫慰謝料と合わせて他の費用が請求された際には弁護士へ相談を

不倫慰謝料と合わせて、浮気調査の費用や弁護士費用など、他の費用まで請求された場合には、そのような費用を負担すべきなのかどうか、また、負担するとしてその請求額が妥当なのかどうか判断するためには、法律的な専門知識が必要になります。

不倫をしたという、加害者的な立場にあるため、つい相手の主張を鵜呑みにしがちですが、法的な根拠のない請求をされるケースも少なくありません。

不倫慰謝料を請求されてお悩みの方は、不倫慰謝料の減額はもちろん、それに付随する他の費用請求に関する知識・経験が豊富な当事務所までお気軽にご相談下さい。

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