不倫慰謝料の無料相談・減額交渉

よくあるご質問

FAQ

不倫慰謝料に関しては専門的な問題が数多くあります。
こちらでは、不倫慰謝料に関連して、
よく受けるご質問を記載しておりますので参考にして下さい。

法律相談をしたあとに、依頼しないことは可能ですか?
弁護士への正式依頼を検討中で、まずは無料法律相談のみをご希望という方は、相談後依頼しないことはもちろん可能です。もっとも、仮に当事者間で示談交渉が行われている場合、弁護士の関与していない部分は、責任を持ったアドバイスを差し上げることが難しいと判断せざるをえない場合もありますのでご了承下さい。まずは、早い段階での法律相談をお勧めいたします。
弁護士に依頼したら高額な費用がかかって結局赤字になってしまうのではないでしょうか?
当事務所では、依頼者の方の経済的負担を最小限にするため、万が一交渉に失敗し、慰謝料の免除・減額ができなかった場合着手金返還制度を採用しております。また、金額自体も他の事務所より1円でも安価になるように設定しておりますので、費用倒れになることはありません。
不倫相手の配偶者と会うことになっていますが、会うことにデメリットはありますでしょうか?
実際に話し合いの場では数人が待ち構えているという展開や、そこでの発言を録音されたり、即時に示談書にサインを要求される、という展開が多く聞き及びます。そのため,相手と直接会うこと自体は、デメリットがあると言え、会う前にまずは無料法律相談をすることをお勧めします。
2人で遊びに行き食事に行ったのですが、不倫になりますか?
慰謝料が発生する不倫(不貞行為)は、「配偶者以外の異性と自由意思に基づいて性的関係を結ぶこと」をいいます。そのため、異性とはいえ、2人きりで過ごすこと自体は不貞行為に該当しません。
ただし、ホテルなどの性行為が行われると推認できる場所で2人きりで長時間過ごしていたなどの事情がある場合、性的関係があると推測されてしまうおそれがありますのでご注意ください。
1回だけの肉体関係でも不倫になるのでしょうか?
1回でも性交渉(肉体関係)がある場合は「不貞行為」になり慰謝料の支払い義務が発生します。もっとも、回数が少ない場合は慰謝料の減額要素となります。
突然、不貞慰謝料を請求する内容証明郵便が届きました。支払うことができないので、放置しても大丈夫でしょうか?
1回でも性交渉(肉体関係)がある場合は「不貞行為」になり慰謝料の支払い義務が発生します。もっとも、回数が少ない場合は慰謝料の減額要素となります。
相手方から、1週間以内に慰謝料を払わないと法的措置を講じると記載されています。期限内に支払う必要がありますか?
誠実に交渉や弁護士に依頼することによって、決められた期限内に支払いをしないからと言って直ちに裁判を起こされるわけではありません。ただし、適切な交渉や連絡をせず、,無視したり、感情的な話し合いになってしまう場合は、裁判を起こされる可能性があります。
既婚者とは知らずに男女の関係をもってしまいました。それでも慰謝料を支払う必要があるのでしょうか?
全く既婚者であることを知らずに男女の関係になった場合は、慰謝料を支払う必要はありません。ただし、相手が既婚者と知った後も関係を続けた場合は、慰謝料の支払い義務が発生します。
不倫相手が、「今の配偶者とはうまくいってなくて、夫婦関係は破綻しているんだ」と言っていた場合も不貞行為に当たるのでしょうか?
単に不倫相手に「破たんしている」などと言われたことだけをもって、不倫相手の話を信用したことから直ちに慰謝料支払い義務がなくなることはありません。現に夫婦関係が破たんしているか、もしくは破たんしていると信じたことに過失がないといえる程度の事情が必要になってきます。
慰謝料の請求を受けてその中に、弁護士費用や興信所などへの調査費用が入っています。これらも支払う必要があるのでしょうか?
弁護士費用については、裁判を起こされた場合、裁判所が認めた慰謝料の1割程度が認められる可能性が高いです。調査費用については、裁判になったとしても、基本的には認められません。ただし、不貞行為の立証にあたって不可欠の費用であった場合で、それがあなたの帰責性に基づく場合などには一部について認められる可能性もあります。そのため、まずいきなり請求の内容を鵜呑みにせず、先に弁護士に相談することをおすすめします。
不倫の慰謝料における求償請求とはなんですか?
不倫の当事者の一方が自身の責任部分を超えて慰謝料を支払った場合、もう一方の共同不法行為者に自身の責任を超過する分を請求することが出来ます。これを「求償請求」といいます。そのため,ご自身のみ慰謝料を支払った場合は、不倫相手に対して、求償権を行使して、超過分を請求することができます。ただし、示談で求償権を放棄していないことが前提となります。
不倫の証拠がある場合、交渉することは難しいのでしょうか?
不倫の証拠があったとしても、慰謝料の金額自体は、複数の要素から総合的に決められるため、減額交渉する余地は十分にあります。そのため、証拠を突きつけられていてもそのまま支払わず、まずは一度ご相談ください。
弁護士以外の司法書士や行政書士は弁護士に依頼するのとどう違うのでしょうか?
不倫慰謝料の事件を請け負う司法書士や行政書士もいらっしゃいますが、依頼することはおすすめしません。司法書士は、140万円までの慰謝料請求にしか対応できず,行政書士は交渉をすることができません。つまり、弁護士よりもできることが圧倒的に少ないのです。他方、司法書士や行政書士の費用が安い場合がありますが、交渉が決裂し、最終的に弁護士に依頼することになってしまうこともあり、,無駄に費用や時間がかかってしまう場合があります。当事務所では、弁護士・司法書士・行政書士の三つのライセンスをもった事務所ですので、何の士業に依頼するか、相談するか困っている方はまずは当事務所にご相談ください。

やなだ総合法律事務所

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