NEGOTIATION
下記にどれか1つでも当てはまる場合、慰謝料を減額・免除できる可能性があります。
不貞行為とは、性交行為または性交行類似行為のことを言います。そのため、性交渉を伴わない「単なる飲んだだけ」「手を繋いだだけ」などの場合には、慰謝料が発生しない又は大幅に減額される可能性があります。
一度だけの肉体関係がある場合や、不貞行為の回数が少ない場合、不倫期間が短い場合は、慰謝料を減額できる可能性があります。
どちらも結婚している場合で、どちらも離婚しない場合、慰謝料の金額を大幅に減額できる可能性があります。
あなたと浮気相手が肉体関係を持つ前から、相手の夫婦関係が破綻していた場合、慰謝料を減額、免除できる場合があります。
不倫相手が結婚していることを本当に知らず、請求が来て初めて知った場合は、免除できる可能性が高いです。
あなたがもしくは浮気相手が請求者に対して、すでに慰謝料を支払っている場合、慰謝料を減額できる可能性が高いです。
請求した相手が不倫相手と離婚や別居をせず、夫婦関係が改善されている場合は、慰謝料を減額できる可能性が高いです。
あなたの不倫がバレてから3年以上経過している場合、慰謝料の時効が認められる可能性があります。
肉体関係を持ったこと事態が記憶になく、浮気相手から言われて初めてわかった場合は、慰謝料を減額、免除できる可能性があります。
弁護士に依頼すると、相手方との交渉や連絡などはすべて弁護士が行うことになり、直接話をしなくても良くなります。不倫問題に関しては、感情的になりがちな相手方との交渉で、精神的なストレスから開放され、日常生活への影響も最小限に留められます。また、交渉においては、相手方の雰囲気にのまれず、相手方と適正な交渉をしてくれます。
相手方は感情的になっていることが多く、またあなたにとって到底受け入れられないような有利な条件で示談・和解を要求してきます。弁護士はあなたの味方となって、金額も過去の事例に基づく、適正な慰謝料額を前提とした対等な交渉が可能になります。また、金銭賠償以外は法律上認められることはないため、基本的に慰謝料の支払い以外の要求には応じる必要はありません。
当事者間で和解が成立したにも関わらず、不倫問題が再燃化し、再び慰謝料を請求されるような事後的なトラブルも少なくありません。
公正証書や合意書を作成などの契約書面を作成することで、将来、起こりうる新たなトラブルを未然に防止することが可能になります。
不倫で慰謝料請求されてしまったら、
あなたは冷静に対処することが出来なくなると思います。
実際ある日、急に不貞行為を理由に
相手方から慰謝料を請求されてしまったが、
どのように動けば分からない。
という方が殆どではないでしょうか?
当事務所では以下の流れで相手方からの
慰謝料請求に対応していき
あなたの不安を少しでも解消していきます。
相手方や相手方代理人から直接電話で連絡が来るケース、相手方代理人から内容証明郵便等の書面で送られてくるケースが殆どです。多くの場合、〇日以内に〇〇万円を支払って下さいなどと記載されていることが多いでしょう。
重要なのはこの請求が来た段階で弁護士に相談することです。多くの場合、相手方は一般的な相場や最低限取得したいと想定している金額より高い金額を請求してきています。ただでさえ高額な慰謝料の請求をされて動揺しているにもかかわらず、何ら法的知識のないまま直接相手方の連絡に応じてしまうと、相手方のペースに乗せられてしまうだけでなく、後々弁護士に依頼したとしても、不利な発言等をしてしまいかねません。
この段階で相談していただければ、請求されている内容に事実と反する内容が記載されていないかを法的に確認し、アドバイスをすることができます。例えば、不倫・浮気(不貞行為)が事実だったとしても、相手が既婚者であることを知らずに慰謝料請求をされた場合や婚姻関係が破たんしていたと思っていた場合などは、慰謝料を支払わなくてもよい場合もあります
請求が来たとしても相手方の求めているものは、何かを明確にする必要があります。ただ謝罪をして欲しいという要望かもしれません。今後、二度と会わない様に、交際中止の請求を希望しているかもしれません。不倫に対する精神的な苦痛を与えた代償として、損害賠償金を慰謝料として求めているかもしれません。まずは、相手方が何を要望しているのかを確認し、相手と交渉する必要があります。
もし、不貞行為が有った場合、法律上は一定の慰謝料を支払う義務があります。もっとも、個別の事情に応じてどの程度支払うべきか、そもそも支払い義務があるのかなど、様々な減額・支払い拒絶の事情があります。
また、慰謝料を支払わざるを得ない場合でも、資力の関係で一括での返済が困難な場合もあり、交渉では、金額のみならず、支払方法についても話し合うことが出来ます。