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不倫慰謝料にも時効がある?不倫慰謝料の消滅時効と主張方法

不倫慰謝料にも時効がある?不倫慰謝料の消滅時効と主張方法

不倫慰謝料にも時効があります

不倫による慰謝料にも時効があり、時効になると慰謝料の請求はできなくなります。

不倫による慰謝料請求は、法律上、不法行為による損害賠償と考えられるため、「損害および加害者を知ったときから3年」で時効になります。これを不倫に置き換えると、「不貞行為があったことおよび不倫相手が誰か知ったときから3年」で時効により慰謝料請求ができなくなります。

ここでの注意点は、不貞行為があったことだけではなく、その相手が誰か知ったときから時効が起算されるということです。

浮気自体は知っていたが、浮気相手が誰か不明という場合には、時効は進行しません。

ただし、その場合でも、不貞行為から20年経過している場合には、仮に浮気相手が誰か不明であっても、時効が完成し、慰謝料請求はできなくなります。

時効は更新するとカウントがゼロにもどります

時効には「更新」という制度があり(改正前は中断)、更新にあたる事実があると、その時点で時効がリセットされ、またゼロからカウントされることなります。

時効の更新事由はいくつかありますが、不倫慰謝料の請求でよく問題になりそうなのが、「債務の承認」と呼ばれるものです。

債務の承認とは、自分に慰謝料を支払う義務があることを認めることを言います。例えば、示談書などで、自身の不倫を認め、慰謝料を支払う約束などをした場合がこれにあたります。

不倫慰謝料が時効により消滅した場合の主張方法

時効の援用

消滅時効を主張し、慰謝料の請求を拒む場合には、時効の援用というものをする必要があります。

時効の援用とは、時効の完成によって利益を受ける者が、時効の完成を主張することをいいます。時効の援用によって時効の効果が確定的に発生することになります。

消滅時効は、権利関係の早期確定などを目的として定められていますが、時効によって義務が消滅してしまうことを潔しとしない人もいるので、その効果によって義務を免れるかどうかは、その人の判断に法は任せているのです。その判断を援用という形式で行うことになります。

時効援用の方法

法律上、時効の援用方法に特別な定めはありません。ですので、口頭で「時効を援用する」と伝えるだけでも、実は有効です。ただし、口頭による主張の場合、後に言った言わないの争いが発生する危険性があるため、内容証明郵便などで援用した証拠を残す方式をとるのが通常です。

昔の不倫慰謝料を請求された場合には弁護士へ相談

昔の不倫について、慰謝料を請求された場合、まずは弁護士などの専門家に相談することをおすすめします。時効には中断がありますので、誤った対応をすると本来時効により消滅していたはずの慰謝料が、中断により消滅しなくなる場合があるからです。

当事務所でも、不倫問題や慰謝料に強い弁護士が相談を受けております。初回無料で相談可能で、相談時の時間制限はありませんので、わかりやすく丁寧にご説明いたします。

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