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ダブル不倫の慰謝料について弁護士が徹底解説

ダブル不倫の慰謝料について弁護士が徹底解説

ダブル不倫とは、既婚者同士の不倫関係のことをいいますが、ダブル不倫の場合には、登場人物が多く権利関係が複雑になってきます。今回のコラムでは、ダブル不倫の場合に、慰謝料請求がどうなるのかについて解説したいと思います。

ダブル不倫があったが、両夫婦ともに離婚しない場合

例えば、A子とB男が夫婦関係にあり、C子とD男が夫婦関係という場合において、A子とD男が不倫したとします。

この場合、B男はD男に、C子はA子に、それぞれ不倫慰謝料を請求できることになります。

しかし、A子とB男は離婚せずに婚姻関係を継続する以上、A子とB男は、生計を共にしている=サイフは共通であり、C子とD男も離婚しないのであれば同様にC子とD男のサイフも共通になります。そうすると、仮にB男がD男に慰謝料を請求したとしても、A子がC子から慰謝料を請求されると、CDのサイフからABのサイフに入ってきた慰謝料が、ABのサイフからCDのサイフへ出て行くことなるので、慰謝料を請求する実質的な意味がなくなります。

以上のことから、一般的に、ダブル不倫があったが、両夫婦とも離婚しない場合には、両当事者で協議し、両者とも慰謝料を請求しないで解決するケースが多くなります。いわゆる痛み分けのような格好になるということです。

ダブル不倫があり、両夫婦とも離婚する場合

例えば、A子とB男が夫婦関係にあり、C子とD男が夫婦関係という場合において、A子とD男が不倫したとします。そして、AB夫婦もCD夫婦もともに離婚した場合となります。

この場合は、A子は自分の夫であるB男と不倫相手の配偶者であるC子から慰謝料を請求されることになり、D男も同様にC子とB男から慰謝料を請求されることなります。

ダブル不倫によって、自己の婚姻関係と不倫相手の婚姻関係との両方を破綻させているため、慰謝料も両関係の破壊に相当する2本立てで請求されることになります。

一般的に、不倫慰謝料の算定にあたっては、婚姻関係の破綻の有無によって額が大きく変わってくるところ、両方の婚姻関係を破綻させると、かなりの高額な慰謝料になることが多くなります。

ダブル不倫があり、片方の夫婦のみ離婚する場合

例えば、A子とB男が夫婦関係にあり、C子とD男が夫婦関係という場合において、A子とD男が不倫したとします。そして、AB夫婦は離婚し、CD夫婦は離婚しなかったという場合です。

最も経済的負担の大きいA子

上記の場合、A子が最も経済的負担が大きくなります。A子は不倫により離婚に至っているため、自己の夫であるB男からの慰謝料と不倫相手の配偶者であるC子から慰謝料を請求されるからです。

D男はB男から慰謝料を請求される

D男は、不倫相手の配偶者であるB男から慰謝料を請求されることになります。自身の婚姻関係は破綻していないため、C子から慰謝料を請求されることはまずありません。

ダブル不倫の慰謝料でお悩みの方は弁護士へ相談を

上記の例は、わかりやすさを重視し、本筋ではない法律関係については、省いて解説しています。それでも複雑なダブル不倫の慰謝料。また、上記の例では、当事者全員が不倫の事実を知っている前提で解説していますが、ご自身の配偶者にバレないように解決を図ろうとすると、夫婦間でサイフが共通という考え方が適用できなくなってしまい、支払う慰謝料が高額になります。ダブル不倫の場合、慰謝料の減額を重視するのか、ご自身の配偶者に秘密裏に解決したいのかによって、とるべき方策も変わってきます。

当事務所では、離婚問題、不倫慰謝料の案件を数多く扱ってきた実績のある弁護士が、無料相談を行っております。一般的な法律事務所と異なり、時間制限を設けずに相談を受けております。複雑になりがちなダブル不倫について、丁寧にわかりやすくご説明し、ご自身にあった解決策をご提案いたします。ダブル不倫でお困り事・お悩みのある方はお気軽にご相談ください。

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