不倫相手が結婚していなくても慰謝料を請求される場合がある!?
一般に不倫とは、婚姻関係にある男女が、または婚姻関係にある男女と不貞行為を行うことを言います。しかし、婚姻関係(法律婚)がなかったとしも、不貞行為により慰謝料を請求される場合があります。今回のコラムでは、婚姻関係がなかったとしても、不倫慰謝料が発生する場合について解説したいと思います。
単なる恋人関係にあるものとの浮気では慰謝料は発生しない
不倫によって、慰謝料を請求されるのは、その不貞行為によって、守られるべき平穏な婚姻関係を侵害するからです。
ですので、単なる恋人関係にある者の一方が浮気をした場合でも、他方の者は浮気した恋人に慰謝料を請求することはできませんし、浮気相手に慰謝料を請求することも当然できません。
婚約している場合には、慰謝料が発生する可能性がある
婚姻関係には至っていなくても、「婚約関係」が認められる場合には、慰謝料が発生することがあります。
単なる恋人関係とは異なり、婚約関係があれば、それは将来婚姻関係に発展する重要な関係であるため、法的保護の対象となるのです。
ただ、それが婚姻関係と同様に保護されるべき婚約関係と認められるためには、それ相応の条件を満たす必要があります。
法的に保護されるべき婚約関係か否かはケースバイケースで判断されますが、単なる口約束では足りず、例えば「婚約指輪を渡している」「結婚式場を予約している」「家族の挨拶を済ませている」「結納している」など具体的・客観的な事情を考慮して判断されます。
内縁関係にあるものとの不倫も慰謝料が発生する
内縁関係とは、婚姻届を提出していないため、法律上の婚姻関係は認められないが、実態としては、夫婦同様の生活をしている関係をいいます。いわゆる事実婚と呼ばれる関係です。
この内縁関係は、法律婚に準ずる関係=準婚関係として、法律婚に近い法的保護を受けます。
内縁関係は、法律婚とは異なり明確な届出がないため、内縁関係にあることを証明するのにはいくつかのハードルをクリアする必要がありますが、仮に内縁関係が認められると、それを侵害する不貞行為は、法律婚と同様に慰謝料を請求されることになります。
関係性についての素人判断は危険
不倫慰謝料を請求され、請求してきたものが浮気相手の夫婦ではないからといって、軽視したり無視したりすることは危険です。それが上述のように、婚約関係があったり、内縁関係が認められると、正当な慰謝料の請求となるからです。
一般的に、法律婚の場合と比べると、慰謝料は少額になる傾向にはありますが、例えば、浮気によって婚約が破談になり、予約していた結婚式場の高額なキャンセル料等も重なり、かえって高額になるケースもあります。
慰謝料を請求されてお困りの方や、請求してきた方と浮気相手との関係性で疑問に思ったり、お悩みの方は、当事務所にお気軽にご相談ください。
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