不倫が原因で離婚する場合の慰謝料の考え方
ある日突然、配偶者の方から、あるいは弁護士からの内容証明郵便で、不倫慰謝料の請求を受けたという方もいらっしゃるのではないでしょうか。しかも「不倫が原因で離婚することになった」と告げられ、数百万円の支払いを求められていると、頭が真っ白になってしまうかもしれません。
「離婚になった以上、高額な慰謝料を全額払わなければならないのか」「不倫だけでなく、離婚そのものの責任まで負わされるのか」「そもそも請求された金額は妥当なのか」といった不安を抱え、夜も眠れないと感じている方も多いかもしれません。ただ、慰謝料の金額は請求額どおりに決まるとは限らず、状況によっては減額できる可能性もあります。
今回のコラムでは、不倫が原因で離婚する場合の慰謝料の考え方、金額が増減する要素、すでに不仲・別居だった場合の扱い、そして示談交渉の進め方や弁護士に相談すべきタイミングについて解説します。
不倫が原因で離婚する場合の慰謝料とは
離婚に至った場合の慰謝料の相場
不倫慰謝料は、不貞行為によって婚姻生活の平穏が害されたことへの精神的苦痛に対する賠償です。一般的な目安としては、離婚に至らない場合は数十万円から100万円程度、離婚や別居に至った場合は100万円から300万円程度とされることが多いようです。ただし、これはあくまで傾向であり、個別の事情によって大きく変わる可能性があります。
離婚に至ると金額が上がりやすいのは、婚姻関係が壊れたことによる精神的苦痛が大きいと評価されやすいためです。そのため、請求する側は「離婚したのだから300万円以上」と主張してくることがありますが、その金額が必ず認められるわけではありません。
不倫相手は「離婚そのもの」の責任まで負うのか
慰謝料には、不貞行為そのものによる苦痛(不貞慰謝料)と、離婚に至ったことによる苦痛(離婚慰謝料)という考え方があります。離婚慰謝料は本来、配偶者同士の間で問題になるものです。不倫相手に対しては、「不貞行為によって婚姻関係が破綻し、離婚という結果に至った」といえる場合に、離婚の結果も踏まえて評価される可能性があります。
一方で、離婚の原因が不倫以外にもあった場合(配偶者のモラハラ、浪費、長年の不仲など)には、不倫相手が離婚の責任をすべて負うとは限りません。「離婚したのだから全額あなたの責任」という主張を、そのまま受け入れる必要はないと考えられます。
慰謝料が増額・減額される主な要素
金額を左右する代表的なポイント
慰謝料の金額は、次のような事情を総合的に考慮して判断されます。
- 婚姻期間:長いほど増額されやすい傾向があります。
- 不貞の期間・回数:長期間、頻繁であるほど増額されやすく、一度きりや短期間であれば減額が期待できる可能性があります。
- 子どもの有無:未成熟の子どもがいると、増額要素とされることがあります。
- 婚姻関係の状況:不倫前から関係が冷え切っていたなら、減額される可能性があります。
- 不倫の主導性・悪質性:積極的に誘ったのか、妊娠や退職など深刻な結果が生じたのか、などが考慮されます。
- 反省・謝罪の態度、支払い能力:誠実な対応や収入状況が考慮される場合もあります。
たとえば、婚姻期間が3年で子どもがおらず、不貞が数回だった場合と、婚姻期間が15年で子どもが2人、不貞が3年続いた場合とでは、金額に大きな差が出る可能性があります。ご自身の状況がどちらに近いのかを整理することが、妥当性の判断の第一歩です。
すでに別居・不仲だった場合は減額や免除があり得るか
不倫が始まる前から夫婦関係がすでに破綻していた場合、不倫が原因で婚姻関係が壊れたとはいえないため、慰謝料が大幅に減額されたり、支払い義務が否定されたりする可能性があります。裁判例でも、不貞の時点で婚姻関係が破綻していたと認められれば、責任が否定されることがあるとされています。
ただし、「家庭内別居だった」「仲は悪いと聞いていた」という程度では、破綻と認められないケースも少なくありません。長期間の別居、離婚協議や調停の開始、夫婦間のやり取りの記録など、客観的な資料があるかどうかが重要になります。破綻の主張が通るかどうかは判断が難しいため、早めに専門家へ相談することをおすすめします。
配偶者の責任と、請求額が妥当かどうかの判断
不倫の責任は不倫相手だけのものではない
不貞行為は、不倫をした配偶者と不倫相手の「共同不法行為」と考えられています。つまり、責任は不倫相手だけでなく、不倫をした配偶者にもあります。それにもかかわらず、配偶者は何も負担せず、不倫相手だけが全額を請求されるケースも見受けられます。
仮に不倫相手が全額を支払った場合でも、その後、配偶者に対して責任割合に応じた負担を求める「求償」ができる可能性があります。また、すでに配偶者から離婚に伴う慰謝料が支払われている場合には、その分が考慮され、不倫相手の支払うべき額が減ることもあります。
請求額が妥当かを見極めるために
請求額が相場より高いと感じたら、まず内容証明郵便などの書面を確認し、請求の根拠や不貞の証拠が示されているかを見てください。そのうえで、次の点を整理しておくと判断しやすくなります。
- 不貞行為の有無や、肉体関係を示す証拠の内容
- 不倫の期間・回数、婚姻期間、子どもの有無
- 不倫当時の夫婦関係の状況
- 相手が既婚者であると知っていたか(故意・過失)
既婚者だと知らず、かつ知らないことに落ち度がなかった場合には、責任が否定される可能性もあります。
示談交渉・減額交渉の進め方と相談のタイミング
焦って回答・署名をしないことが大切
請求を受けると、「早く終わらせたい」という思いから、言われるままに金額を認めたり、示談書に署名したりしてしまう方がいます。しかし、一度合意した内容は、後から覆すことが難しくなります。また、感情的に相手へ連絡すると、新たなトラブルに発展することもあります。
基本的な流れは、請求内容の確認、事実関係と証拠の整理、減額要素の検討、金額や支払方法(分割など)の交渉、示談書の作成という順になります。示談書には、清算条項(今後一切の請求をしない旨)や、接触禁止・口外禁止などの条項を入れておくことが、再請求の防止につながります。
弁護士に相談すべきタイミング
相談のタイミングは、請求を受けた直後、できれば相手へ回答する前が望ましいといえます。早い段階であれば、不用意な発言を避けられ、減額に向けた戦略を立てやすくなります。特に次のような場合は、早めの相談をおすすめします。
- 請求額が数百万円と高額な場合
- 不倫当時すでに別居・不仲だった場合
- 既婚者だと知らなかった場合
- 相手から直接連絡が来て精神的に追い詰められている場合
- 訴訟や調停の書面が届いた場合
弁護士が代理人となれば、相手との直接のやり取りから解放され、法的な根拠に基づいた交渉を進めることができます。
おわりに
不倫が原因で離婚に至った場合でも、慰謝料の金額は請求額で決まるわけではなく、婚姻期間や不貞の内容、婚姻関係の状況などによって変わる可能性があります。また、責任は不倫をした配偶者にもあり、すでに破綻していたといえる場合には、減額や免除が認められることも考えられます。まずは落ち着いて状況を整理することが大切です。
当事務所では、不倫慰謝料を請求されてお困りの方のご相談を随時受け付けております。初回相談は無料ですので、一人で悩まずにまずはお気軽にご連絡ください。減額交渉の実績豊富な弁護士が、あなたの状況に合わせた解決策をご提案いたします。
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