不倫慰謝料の無料相談・減額交渉

不倫相手が既婚者だとは知らなかった場合の慰謝料について

不倫相手が既婚者だとは知らなかった場合の慰謝料について

相手が既婚者だとは知らずに交際していて、交際相手の配偶者から不倫慰謝料を請求されてしまったという相談を受けることが少なくありません。今回のコラムでは、不倫相手が既婚者だとは知らなかった場合の慰謝料請求について解説したいと思います。

相手が既婚者だとは全く知らなかった場合

不倫慰謝料は、法律的に解釈すると、不倫行為によって、相手の平穏に婚姻生活を営む権利を侵害したことに対する賠償責任=不法行為責任と考えられます。そして、不法行為責任は、故意(知っていてわざと)や過失によって相手の権利を侵害した場合に問われる責任なので、仮に、相手が既婚者であることを全く知らず、既婚者であることを知らないことについて過失もなかった場合には、不倫についての慰謝料を支払う義務はありません。

相手が既婚者だとは知らなかったことについて過失があるかどうか

相手が既婚者とは知らなかった場合の慰謝料請求では、多くの場合「知らなかったことについて過失があるのか否か」が争点になります。

知っていたかいないかの判断は、ある程度客観的に判断が可能ですが、過失があったか否かについての判断は難しく、ケースバイケースで判断されます。終局的な判断は裁判所が下すため、実際には、裁判をしてみないことには真に過失があったか否かの判断はつきませんが、過去の裁判例などから、どういった事情があれば過失が認められやすいのか、または、知らなかったとしてもやむをえないと判断されるのかの傾向はわかります。

過失がないと判断されやすいケース

婚活パーティーなどで知り合ったケース

婚活パーティーや独身者向けのマッチングアプリで知り合った場合には、過失がないと判断されやすくなります。婚活は文字通り、これから結婚をする人が利用するサービスであるため、相手が既婚者であるとは考えにくいからです。

パーティーの参加資格やアプリの利用規約などで、明確に独身であることが利用条件となっているサービスであれば、特に有利に働きます。また、相手のプロフィール等に「独身」であることの記載があれば、それを証拠として残しておくと、慰謝料を請求された際の有利な証拠になります。

プロポーズを受けたり相手の家族と顔合わせをした

交際相手から婚約指輪をもらったり、プロポーズを受けたり、または交際相手の家族を紹介されたなど、交際相手から結婚の意思表明を受けている場合には、過失を否定されやすくなる傾向にあります。通常、現在婚姻関係にあるものが、プロポーズ等を行うことはないはずなので、それらの事情から相手が既婚者ではないと判断しても過失があるとは言い難いからです。

単に相手が「独身」と言っていた場合

単に相手が「自分は独身だ」と言っていた場合の判断は難しくなります。もちろんLINEやメールなどで独身である旨の発言をしていた証拠があれば、当然有利になります。

しかし、上記のような場合でも、相手のウソを鵜呑みにしたことについて過失がなかったとは言い切れないため、例えば「交際相手の家に入れてもらったことがない」「相手が左手の薬指に指輪をしていた」「特定の日や時間しか会ってなかった」「クリスマスなどの特別な日には会えてなかった」などの事情があれば、過失ありと判断されるケースもあります。

不倫慰謝料については専門の弁護士に相談する

相手が既婚者が知らなかった場合の不倫慰謝料については、多くの場合、知らなかったことについて過失があったか否かの争いになり、その判断には専門的な知識が必要になるため、まずは弁護士に相談することをおすすめします。また、仮に過失を全面的に否定できなかったとしても、過失が少ないと判断される場合には、大きく慰謝料を減額できるため、専門的観点から様々な事情を多角的に判断すると、多くの場合で慰謝料の減額が認められます。

当事務所では、不倫慰謝料問題に強い弁護士が、無料相談を実施しております。相談の際には、時間制限を設けていないため、じっくりと事情を整理し、問題解決のためのサポートをさせて頂きます。

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