減額に強い弁護士へ相談したい不倫慰謝料が高額になりやすいケース
不倫慰謝料の額は、不倫を取り巻く様々な状況から算出されますが、おおよその相場は数十万~300万円程度になります。しかし、あくまで相場は相場であり、場合によっては、相場を大きく上回る額を請求される場合もあります。今回のコラムでは、不倫慰謝料が高額になりやすいケース(要素)を解説し、慰謝料の減額に強い弁護士へ相談する際の参考になればと思います。
不倫慰謝料の算定の基本的な考え方
夫婦間には、互いに貞操義務で守られた円満な夫婦関係・婚姻生活を営む権利があり、それは法的に保護されるべき利益となります。不倫は、そのような法的に保護されるべき利益を侵害する行為(不法行為)にあたり、生じた損害に対して賠償責任、慰謝料を支払う義務を負うことになります。
不法行為責任というものは、故意や過失によって相手に損害を与えた場合に、損害賠償や慰謝料を支払う義務を負うものですので、故意や過失の度合いや、侵害の態様や程度、実際に生じた損害などによって、慰謝料の額が決定されます
不倫=不貞行為の回数が多い場合
不倫は、法的には不貞行為と呼ばれ、不貞行為にあたるか否かは、肉体関係の有無で判断されます。
その不貞行為の回数が、多くなればなるほど、慰謝料は高額になります。侵害行為の回数が多ければ多いほど、損害が大きくなり慰謝料が高額になるということです。
不倫期間が長期の場合
不倫期間が長期に及ぶ場合、多くの場合、不貞行為の回数も多くなるため、慰謝料は高額なりやすいと言えます。また、仮に不貞行為自体の回数は少なかったとしても、不倫期間が長期に及ぶと、相手夫婦を継続して長期に渡って侵害したことになるため、いずれにしても慰謝料は高額になる傾向にあります。
不倫の際に、相手方夫婦の関係を積極的に破壊する意図がある場合
不倫の際に、相手が過失により既婚者だとは知らなかった場合よりも、既婚者だと知りつつ不倫する方が慰謝料が高額になります。
相手が既婚者だと知っている場合は、法的には「故意」と判断されるため、過失により知らずに不倫してしまった場合よりも、責任は重くなるからです。
さらに進んで、不倫により相手夫婦の関係を積極的に破壊する意図などがある場合には、責任がより重く、慰謝料が高額になるケースが多くなります。
例えば、配偶者がいることを知りながら、懐胎(妊娠)させることなど、積極的に破壊する意図があると認定される場合などです。
不倫関係発覚後も不倫関係を継続した場合
不倫関係発覚後も不倫関係を継続した場合にも、相手夫婦の関係を積極的に破壊するのと同様に責任が重くなります。
相手夫婦の婚姻期間が長い
相手夫婦の婚姻期間が長いということは、それだけ法的に保護されるべき円満な婚姻関係があると判断され、それを侵害する不倫の慰謝料の額も大きくなる傾向があります。
相手夫婦に幼い子がいる場合
相手夫婦に幼い子がいる場合には、慰謝料が高額になる可能性が高くなります。幼い子がいる場合には、その両親が円満に婚姻関係を維持し、平和な家庭を築くことを法的に保護すべき要請が強く、それを侵害する行為に対する責任は重く評価されるからです。
相手夫婦が不倫発覚により、別居や離婚に至った場合
不倫によって、実際に相手夫婦が別居や離婚に至った場合には、目に見える侵害結果が大きいため、その賠償額も大きくなります。
多額の資産がある場合
不倫相手が、多額の資産を有しているなどの場合には、裁判所としては一般的な人より慰謝料を高額に認めやすくなる材料になりますの高額になるケースがあります。
また、請求者側としても一般の人より資産家に対する請求のほうが高く請求しやすく、回収可能性が高いため、高額な慰謝料を請求する場合があります。
不倫慰謝料が高額になりそうなケースでは弁護士に相談を
不倫慰謝料が高額になりそうなケース・要素があり不安な方は、不倫慰謝料の減額に強い弁護士へ相談することを強くオススメします。
慰謝料が高額になるケースでは、それだけしっかり検討しなければならない要素が多く、そのまま全額支払うことになると経済的にも精神的にも負担がかなり大きくなります。また、上述のように、ご自身で反論や相手を否定すると、反省がない悪質な態度と判断され、かえって請求額が大きくなる危険性もあります。
当事務所では、初回無料で、時間の制限なく慰謝料の減額に強い弁護士に相談することが可能です。請求額が大きなケースでは、万が一減額に失敗した場合には、経済的な負担が大きくなるため、慰謝料減額について豊富な実績のある弁護士事務所へご相談ください。
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