不倫慰謝料の裁判を自分の住んでいるところとは違う遠い裁判所に起こされたら、遠方の裁判所に出頭しなければならないのか
裁判を起こす場合、裁判所の管轄というものがあります。どのような訴えをどこの裁判所に訴えることができるのかは法律で決まっているのです。
不倫慰謝料の裁判を起こすときには、請求する人の住所地の裁判所に裁判を起こすことが可能です。そして、慰謝料を請求された方にとって、自分の住所地とは違う、遠方の裁判所で不倫慰謝料の裁判を起こされた場合、常に現地の裁判所まで出頭しなければならないのでしょうか?
不倫慰謝料の裁判 どこで行うの?
裁判期日は、平日の日中に行われ、裁判を起こした側(原告)、裁判を起こされた側(被告)の双方が裁判所に出頭して主張を述べるのが、裁判の原則的なスタイルです。
しかし、裁判が遠い管轄で起こされたとしても、常に出頭しなければならないわけではありません。
第1回口頭弁論期日は、答弁書などの必要な書類を提出することによって、裁判所に行かなくてもよくなる方法があります。
また、第2回目以降の期日も、いわゆる「電話会議」という制度を用いることで、現地の裁判所まで出向かなくとも裁判を進めることができます。
電話会議とは
第2回目以降は、当事者の一方が裁判所に出頭しなくとも裁判期日に参加できる制度があります。実務上「電話会議」と呼ばれている方法です。この「電話会議」制度を活用することによって、遠方の裁判所に出頭するための「弁護士日当」や「交通費」を節約することもできます。そのため、遠方の裁判であっても、常に多額の経費がかかる訳ではありません。
電話会議を利用するための注意点
もっとも、電話会議を行うためには、事前に裁判所と打ち合わせなどをする必要がありますし、事前に適切な主張を書面にて行う必要があります。
また、本人尋問や証拠調べといった一定の場合には、裁判所に出向く必要性がありますので、すべての場合電話会議を利用できるわけではありません。
しかし、不倫慰謝料の裁判において弁護士が就いている場合、必要な反論や裁判所との打ち合わせ、裁判中の相手方との交渉が円滑にできます。
遠方で不倫慰謝料の裁判を起こされて困っている方へ
やなだ総合法律事務所では、裁判を遠方にて起こされてしまった場合でも電話会議による方法やウェブ会議システムを使用して、極力出頭せず、実費や交通費を節約することができます。
また、遠方にお住まいの方でも、オンライン打ち合わせによって、事務所に来なくても依頼をすることが可能です。
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