不倫慰謝料が減額されやすい、別居中の不倫について
不倫の中でも、別居中の不倫で問題になるケースは少なくありません。不倫の慰謝料は様々な状況・要素を総合的に判断して算定されるのですが、別居中の不倫については、多くのケースで不倫慰謝料が減額されやすい傾向にあります。今回のコラムでは、不倫相手が別居中の既婚者だった場合の不倫慰謝料について解説したいと思います。
不倫慰謝料を考える際の基本
不倫慰謝料を考える際の基本になるのが、不倫慰謝料の額は、相手の婚姻関係の破壊の程度によって変わってくるということです。例えば、不倫相手が自分との不倫によって離婚してしまったような場合には、不倫=不貞行為という不法行為によって、相手の平穏な夫婦関係を破壊してしまっているため、その慰謝料も高額になってしまいます。
相手が別居中の場合の不倫慰謝料
不倫相手の婚姻関係がそもそも破綻していて別居中の場合
不倫相手の夫婦関係が、もともと破綻していて、その結果別居に至っているような場合には、不貞行為から守られるべき円満な夫婦関係というものがそもそも存在していないので、不倫慰謝料の請求は認められないか、大幅に減額されることになります。
例えば、「離婚を前提に別居していた」、「別居状態が長期間におよび、夫婦間に一切交流がないなど、お互いに関係を修復する意思がない」、「別居状態が相当長期におよび、夫婦間の関係回復の見込みが薄い」などの場合には、婚姻関係が既に破綻していると判断される可能性が高くなります。
別居中であっても、不倫慰謝料が高額になる場合
不倫相手の別居している理由が、仕事の都合で単身赴任していたり、親の療養介護のためなど、夫婦関係とは無関係に別居している場合には、法的に「別居」とはいえず、不貞行為から守られるべき夫婦関係が依然として存続していると考えられるため、別居しているという理由での慰謝料の減額はほぼ認められないことになります。
また、不倫相手が一方的に別居しているような場合にも、不倫相手の配偶者から見れば侵害行為から守られるべき夫婦関係は存在するため、その者から不倫した者への慰謝料は通常通り請求することが可能です。
別居中かどうかは、物理的な距離だけで判断されるわけではない
いわゆる家庭内別居であっても、例えば、生活費や寝室も別で、夫婦間での交流がほとんどないという状況であれば、婚姻関係が破綻していると判断され、不倫慰謝料も大きく減額される可能性が高くなります。ただし、「婚姻関係破綻の有無」を争った場合には、物理的に別の場所で暮らしているよりも立証が難しくなります。
不倫慰謝料を請求されてしまったら弁護士へ相談
不倫相手が配偶者と別居中であれば、一般的に、慰謝料が免除または減額されやすくなりますが、上記で解説したように場合によっては減額が難しいケースもあります。弁護士などの法律の専門家にまずは相談してみることをおすすめします。当事務所では、初回無料で相談を実施しております。また、その際の時間制限もないため、安心して納得の行くまでご相談いただけます。不倫慰謝料を請求されてお困りの方は、当事務所にお気軽にご相談ください。
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