不倫慰謝料の無料相談・減額交渉

お酒で泥酔状態での不倫。慰謝料は請求されるの?

お酒で泥酔状態での不倫。慰謝料は請求されるの?

不倫は良くないことですが、お酒をつい飲みすぎた結果、不貞行為に及んでしまったというトラブルは弁護士という職業柄よく聞きます。「全く記憶がなく、朝起きたら知らない異性(既婚者)とホテルにいた」という話も実際に存在します。今回のコラムでは、お酒を飲んで泥酔状態になった結果、不貞行為に及んでしまった場合の不倫慰謝料はどうなるのかについて、解説したいと思います。

泥酔状態での不倫も慰謝料は請求されることがあります

何度か当コラムでも解説していますが、不倫の慰謝料は、不貞行為によって、相手夫婦の円満な婚姻関係を侵害したことに対する賠償責任であり、その侵害行為=不貞行為について故意または過失があった場合に成立します。

たとえ泥酔状態であったとしても、不貞行為に及んだことについて故意や過失が認められれば、不貞行為の相手方の配偶者から慰謝料を請求されることになります。「お酒で酔った勢いで、つい…」という理由だけでは、慰謝料の請求を逃れることはできません。

ただ、不貞行為に及んだことについて、一切故意も過失も認められない場合には、慰謝料は発生しません。また、過失の程度によって減額されることはあります。

泥酔状態により一切記憶がない場合の不倫慰謝料

泥酔状態により、一切記憶がないという場合には、不貞行為に及んだことについて、故意があるとは言い難く、慰謝料請求の対象にならない可能性があります。

ただし、不貞行為について記憶がなかったとしても、泥酔状態になって不貞行為に及ぶことについて、過失があれば、慰謝料請求の対象になります。例えば、行為についての記憶はないけど、一緒にホテルに行くことには同意していたり、自らホテルに誘う言動をしていた等の場合には、行為に至ることについて過失が認められ、慰謝料請求の対象になります。

もっとも、ホテルには行ったが、実際に行為に及んだのかについて記憶が全くないということは、不貞行為自体があったか否かも疑わしい場合があるため、その点については争いになる余地があります。また、不貞行為があり、そのことについて過失が認められるとしても、故意に不貞行為に及ぶ場合よりも非難の程度は小さく、過失の程度によっては、通常の慰謝料請求よりも額が低くなることがあります。

相手が泥酔状態を利用した場合

例えば、極度の泥酔状態に陥り、相手がその状態を積極的に利用して性的な行為に及んだ場合には、自身には故意も過失も認められないため、いくら相手に配偶者がいたとしても、慰謝料請求は認められません。むしろ、行為の相手方に酩酊状態(泥酔状態)を利用した準強制性交等罪という犯罪が成立する可能性があります。

準強制性交等罪とは、人の心神喪失もしくは抗拒不能に乗じ、またはこれらの状態にさせた上で、性交等を行う犯罪をいいます。心身喪失とは、飲酒や薬物等によって正常な判断能力を欠いた状態を指します。お酒をたくさん飲ませるだけではなく、お酒に睡眠薬のような薬を入れるケースもあります。

慰謝料請求で困ったらまずは専門家である弁護士に相談を

「お酒で酔っていた」という理由だけで、慰謝料を免除したり減額するのは難しいですが、泥酔の度合いや状況によっては免除・減額できる場合があります。また、上記のように、相手に酩酊状態を利用された場合には、ご自身が被害者の可能性もあります。専門的な難しい判断が必要なケースも少なくないことから、不倫慰謝料で悩まれたら弁護士の無料相談を利用することをおすすめします。

当事務所でも、初回無料にて相談を受けておりますので、お気軽にご相談ください。

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