不倫慰謝料の無料相談・減額交渉

不倫慰謝料が減額されやすい「相手夫婦の婚姻関係が既に破綻していたケース」

不倫慰謝料が減額されやすい「相手夫婦の婚姻関係が既に破綻していたケース」

不倫慰謝料は、様々な事情・状況を考慮して算定されるのですが、相手夫婦の婚姻関係が既に破綻していた場合には、大幅に減額されやすい傾向にあります。今回のコラムでは、「相手夫婦の婚姻関係が既に破綻していた」場合の不倫慰謝料について解説したいと思います。

不倫慰謝料の考え方

当コラムでも、何度か解説していますが、基本的に、不倫慰謝料は、相手夫婦の平穏な婚姻生活を送る権利を侵害したことに対して負う責任になります。つまり相手の夫婦関係やその家庭を侵害すればするほど、その慰謝料も高額になるし、逆に、侵害の度合いが少なければ少ないほど、慰謝料の額も少なくなります。

例えば、長年連れ添って、夫婦円満であり、子どもとの関係も良好な家庭を持つ夫婦の一方と不倫をし、その良好な夫婦関係や家庭を壊す行為に対しては、高額な慰謝料が課せられることになります。

「相手夫婦の婚姻関係が既に破綻していた」場合には、不倫によって相手夫婦の婚姻関係が破綻したのではなく、既に破綻していた関係にあるものとの不倫なので、婚姻関係を侵害した度合いが低くなります。そのため夫婦関係が破綻していた場合は、不倫慰謝料が免除される、または大きく減額される可能性があります。

婚姻関係の破綻

不倫慰謝料が免除される否かの分れ目になる「婚姻関係が破綻に至っていたかどうか」ですが、まずこの判断は、裁判所が行うことになります。

当事者間では一方は破綻していなかったと主張し、一方は破綻していたと主張することになりますので、ほとんどが示談などでは決着がつかず、裁判に移行したうえで、最終的に裁判所が破たんの有無を判断することになります。

では、どういった場合に、「婚姻関係が破綻している」と判断されるのでしょうか。

実際の判断は、その家庭毎にケースバイケースで判断されるのですが、夫婦関係が破綻していたとは、裁判例上、およそ夫婦の関係が「客観的」にみて修復不可能の状態であり、今後も改善される見込みはなく、お互い夫婦関係を継続する意思が無い、などといった場合に「婚姻関係が破綻している」と判断されることになります。

例えばですが、夫婦関係が破綻していたと裁判所が認定する際に以下の事情が考慮されることが多いと思われます。

 

■長期間の別居
■双方離婚に向けて協議や行動を起こしている
■長年家に帰っていない
■双方夫婦生活を送ることを喪失している

 

ただし、上記事情は、一考慮要素に過ぎず、個別のケースによっては、異なる判断になる可能性もあります。例えば、長期間の別居といっても、仕事の都合での単身赴任や介護のために実家に戻っているなどの場合には、婚姻関係が破綻しているとは言えません。

また、よくある相談内容なのですが、既婚者側からすでに婚姻関係が破綻している、離婚する予定である、といったことを聞いていたため、不貞行為に及んだ場合で、も実際に既婚者側が嘘をついていたり、嘘ではなくても破綻しているとはいえない場合は、慰謝料は免除にはならず、婚姻関係が破たんしていたと信じたことに過失がなかったかどうかの主張になります。この場合は、過失の有無や過失の程度によって、慰謝料が減額される場合もありますが、婚姻関係が破たんしていたとの主張とは内容は異なっていきます。

もっとも「婚姻関係の破綻」は、離婚に至っていない夫婦の夫婦共同性を否認する判断になりますので、裁判所も簡単には破綻を認めることはしません。裁判例上も「破たん」とはいえず、形骸化している、ほとんど喪失している、などといって良好円満な夫婦関係ではないことを認めつつ、破綻には至っていないと判断することが多いため、裁判上の立証のハードルは非常に高いものとなっています。

不倫慰謝料の難しい判断は弁護士に相談を

相手夫婦の婚姻関係が既に破綻していた場合には、慰謝料が免除または減額されることになるのですが、実際に婚姻関係が破綻していたかどうかの判断は難しく、弁護士などの法律の専門家に相談するのをおすすめします。不倫慰謝料を請求された方で、高額な慰謝料請求にお困りの方は、当事務所にお気軽にご相談ください。初回無料で時間制限もないため、安心してじっくりとご相談いただけます。

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