不倫慰謝料の裁判を起こされて、無視するとどうなる?
通常、不倫・不貞慰謝料の請求は、内容証明や通知書などを事前に送り、回答がなかったり、交渉が決裂した場合に、裁判を起こされる場合が多いと思います。
しかし、手続き的には、弁護士が就いていようと、請求者が自分自身で行うかどうかに関わらず、いきなり裁判を訴えることも可能ですし、現実に、相談にいらっしゃる方で、突然、裁判所から通知が来て、訴えられた方もいらっしゃいます。
中には、不貞行為について身に覚えがない方や肉体関係などなく、単なる食事などに行く関係に過ぎない方もいらっしゃると思いますが、そのような場合、自分は何も悪いことをしていないのだからといって、裁判書が真実にしたがって、きちんとしてくれると考えている方もいらっしゃるのではないのでしょうか?
また、不貞行為に身に覚えがある方も、不倫の事実はあるのだから、どうすることもできないと思い、放置してしまう方もいらっしゃるかもしれません。
今回は、ある日突然、裁判所から訴状が届いて、裁判を起こされてしまった場合、それを放置、無視してしまうとどうなってしまうのか、裁判手続きについて解説したいと思います。
①裁判所から届く書類
まず、裁判所から届いた封筒の中には、通常、訴状や証拠のほかに、期日呼び出し状が入っています。期日呼び出し状には、第1回口頭弁論期日といって最初の裁判の期日が記載されています。
訴状には、原告がどのような請求をしているのかが記載されていると共に、請求の原因において、請求の根拠が記載されています。
②放置した場合
仮に裁判所からの期日呼び出しを無視した場合どうなるのでしょうか?
訴えられた方は「被告」となり(刑事事件における被告人とは違い、単なる裁判の相手方という意味です。)、決められた期日までに「答弁書」という、訴状に対する反論書を提出する必要があります。
これを提出せずに、最初の期日が経過し、かつ、期日に出頭しない場合は、仮に原告が証拠を一切提出していないとしても、また、真実とは違う記載がされているとしても、原則、原告の主張している事実がすべて認められてしまう結果となります。
そして、この場合、原告の請求額そのものが認められてしまうことが多いので、多額の金額をが裁判所によって、認められてしまうこととなります。
③回避するためには
原告の請求をすべて認められてしまうのを回避するためには、答弁書を提出して、訴状に対する認否を取る必要があります。しかし、この認否もあとから撤回することができないので、法的知識を用いて記載、提出する必要があります。
このように、民事裁判は、適切な反論や書面を提出しないと、真実に関わらず、請求した人の言い分が認められてしまう制度になっていますので、訴状を受け取った方は身に覚えがあるかどうかに関わらず、必ず対応するようにしましょう。
裁判は単なる交渉とは違い、民事訴訟法、民法、裁判例など法的知識を活用する必要がありますので、訴えられて訴状を受け取った方は、まずは、やなだ総合法律事務所にご相談ください。初回相談は、無料ですので、お気軽にお電話ください。
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